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建設リサイクル法について①

皆様こんにちは!

大阪府藤井寺市で解体工事をしているスカイ・リクエストです!

 

大阪市内、藤井寺市、羽曳野市、松原市などで解体工事をするにあたって
建設リサイクル法について詳しく分からない方も多いと思います!

今回は、大阪での解体工事の建設リサイクル法についてご紹介していこうと思います。







 

 

■建設リサイクル法について

 

 

平成14年5月30日に建設リサイクル法が完全施行され、これにより一定規模以上の解体工事には、
コンクリート、アスファルト、木材などを分別し、再資源化することが義務付けられました。

この法律の正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」で、
通称「建設リサイクル法」と呼ばれています。

 

施行前は、廃材を分別せずにまとめて処理することが一般的で、
その結果、産業廃棄物の不法投棄が深刻な問題となっていました。


これを受けて、廃材を種類ごとに分別し、再資源化・再利用を促進するために、この法律が制定されました。

 

建設リサイクル法に基づき、以下のような解体工事には届出が必要です。

 

 


  • 建築物の解体工事: 床面積80平方メートル以上

 

  • 建築物の新築・増築: 床面積500平方メートル以上

 

 

  • 建築物の修繕・模様替(リフォーム): 請負金額1億円以上

 

  • 建築物以外のものの解体・新築(土木工事等): 請負金額500万円以上

 

 

 

 

届出には、次の書類が必要です。

 

  1. 届出書
  2. 分別解体等の計画書
  3. 解体工事場所の地図
  4. 建築物等の設計図(平面図・立面図・写真)
  5. 工程表
  6. 委任状(本人が届出できない場合)

 



これらの書類を添付し、解体工事の7日前までに都道府県知事に届出を提出する必要があります。

 

 




■ポイントとして

 

大阪で解体工事を行う際、建設リサイクル法に基づく届出の提出義務は注文者(施主)にあります。

しかし、初めての方が細かい書類を作成するのは難しいことが多いでしょう。

 

そのため、委任状を作成し、解体工事業者に手続きを委任するケースが一般的です。

 

大阪の解体工事業者は、事前に現地調査を行い、建設リサイクル法に関する詳細な調査や書類作成をサポートしてくれます。


解体工事業者に依頼する際は、事前に建設リサイクル法の内容について確認や説明が行われ、
委任状への署名・捺印を求められることが多いです。

これにより、スムーズに法令遵守が図られ、適切な届出が実施されます。

 




 

■最後に

 

今回は、大阪での解体工事における建設リサイクル法についてご紹介しました!

大阪で解体工事を行うには、一定規模以上の工事に対して、
必ず都道府県知事に建設リサイクル法の書類を提出する必要があります。

誰でも解体工事ができるわけではなく、法令に従った手続きが重要です。


大阪市内、藤井寺市、羽曳野市、松原市などで解体工事をする際は、建設リサイクル法の遵守が非常に重要ですので、
信頼できる解体工事業者を選んで、しっかりとした対応をしてもらいましょう!

 

 



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  • 2025.03.17
  • 解体工事コラム
  • Staff

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