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家屋の解体工事で発生する産業廃棄物について

皆様こんにちは!

大阪府藤井寺市で解体工事をさせていただいている株式会社スカイ・リクエストです。

家屋の解体工事を行うと産業廃棄物が発生します。

今日は、大阪で解体工事に伴う廃棄物の処分についてご紹介させていただきます!


大阪市内、藤井寺市、羽曳野市、松原市などで解体工事を検討されている方は、是非参考にしてみてください。




■家屋の解体工事で発生する産業廃棄物について


廃棄物処理法では「自分の責任で適切に処理する必要がある」と規定されています。

つまり、処理の責任は基本的には解体業者にありますが、
施主としても廃棄物が適切に処理されているかどうかを確認できるよう、理解を深めることが大切です。


この記事では、解体工事で出る産業廃棄物の排出事業者の役割、マニフェストの意味、
廃棄物処理時の注意点、そして廃棄物処分費用について詳しく説明していきます。








 

 

廃棄物と一口に言っても、解体工事で出るゴミから一般家庭で出るゴミまでさまざまな種類があります。

廃棄物は、基本的に「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに分類されます。

それぞれの処理方法や罰則が廃棄物処理法によって定められているため、その違いを理解しておくことが重要です。


廃棄物の定義についてですが、「廃棄物」とは、他人に売ることができず、
不要になったり、使えなくなったりして処分するものを指します。


廃棄物処理法では、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物で、固形状または液状のもの」(参考:廃棄物処理法 第2条第1項)と定義されています。

 

「産業廃棄物」とは、事業活動から発生したもので、法令で定められた計20種類の廃棄物を指します。

事業活動とは、営利目的の経済活動を指し、解体工事も解体業者が利益を目的として行うため、その工事によって発生したゴミは産業廃棄物に分類されます。

 



ではどんなものが産業廃棄物に該当するのか、具体例は以下のとおりです。


  • 解体工事で出る、木くず・コンクリート・アスファルトなどのがれき・ブロック破片・屋根瓦・石膏ボード
  • 燃えがら
  • 汚泥
  • 紙くず
  • 繊維くず
  • 金属くず
  • ゴムくず

  • 廃プラスチック類 など



【一般廃棄物とは?】

「一般廃棄物」とは、上記で解説した産業廃棄物以外のものを指します。

一般廃棄物は「事業系一般廃棄物」「家庭系一般廃棄物」「特別管理一般廃棄物」の3つに分けられます。


  1. 事業系一般廃棄物:会社や店舗など事業活動により発生する事業系ゴミ
  2. 家庭系一般廃棄物:一般家庭から排出されるゴミ
  3. 特別管理一般廃棄物:爆発性や毒性、感染性などがあり、人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れのあるゴミ

 

 

一般廃棄物には以下のような具体例があります。


<事業系一般廃棄物>

  • 可燃ゴミ(生ゴミ、産業廃棄物以外の紙くずなど)
  • 粗大ゴミ(家具類、自転車など)

<家庭廃棄物>

  • 可燃ゴミ(生ゴミ、紙ゴミなど)
  • 不燃ゴミ(食器類、ガラス、金属など)
  • 家電4品目(冷蔵庫、テレビ、エアコン、洗濯機)
  • 粗大ゴミ

<特別管理一般廃棄物>

  • 物を燃やした際に発生するばいじん
  • 燃えがら
  • 汚泥など

 

 

廃棄物処理法では、「排出事業者は、事業活動に伴い発生した廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならない」と定められています。

このため、解体工事に伴う廃棄物の排出事業者が施主なのか解体業者なのかは重要なポイントです。

万が一、不法投棄などの違法行為があった場合、責任は排出事業者に及びますので、事前に理解しておく必要があります。

 

結論として、排出事業者は解体工事を実施する解体業者です。

解体前の家は「有価物」であり、解体工事を通じて「廃棄物」になります。

そのため、不法投棄などの違法行為があった場合には、解体業者が責任を問われることになります。

施主に責任が及ぶことはありませんが、解体業者が適正に廃棄物を処理するかどうかを確認するために、業者の信頼性をしっかりと見極めることが大切です。

 

 

排出事業者にはマニフェストの作成義務があり、マニフェストとは、産業廃棄物が適正に処理されたかを確認するための書類です。

不法投棄の防止や適正処理の推進を目的として運用されており、排出事業者である解体業者にはマニフェストの作成が義務付けられています。

マニフェストは、複写式の紙または電子形式でやり取りが可能です。

 

解体工事における産業廃棄物は、基本的には解体業者が最後まで責任を持って処理するべきですが、
施主としても廃棄物が適正に処理されているかどうかを確認するために、マニフェストを利用することが安心につながります。


マニフェストは施主に渡す義務はありませんが、安心のためにコピーを渡してくれる業者も増えています。


特に確認すべきなのは「最終処分終了票」のE票です。

このE票には、全ての処理が業者ごとに行われた証明として、運搬業者名、中間処理業者のサインまたは受領印、最終処分業者の処理完了日が記載されています。

記載漏れがあると、不法投棄の可能性も考えられるため、必ず確認するようにしましょう。

 





 

■廃棄物の処理を安心かつスムーズに進めるための注意点

 

【ゴミの回収は早めに依頼する】

廃棄物の回収は、依頼してすぐに対応してもらえるとは限りません。

特に引っ越しシーズンの3〜4月などは繁忙期となり、回収に時間がかかることがあります。

解体工事がスムーズに進むよう、余裕をもって早めに依頼しておくことが重要です。

 

【悪徳業者には注意する】

トラブルを避けるためには、大阪の優良業者と悪徳業者の見極めが必要です。

価格が極端に安い、または見積もりが曖昧な業者には注意しましょう。

問い合わせ時に対応に不信感を持った場合は、無理に依頼せず、信頼できる他の業者を探すことをお勧めします。

 

【アスベストの処理を適切に行う】

アスベストは人体に悪影響を及ぼすため、取り扱いには厳重な規定があります。

建物解体前には必ず事前調査を実施し、アスベストが確認された場合は適切に除去作業を行うことが義務付けられています。

 

【廃棄物の不法投棄は絶対にNG】

廃棄物の不法投棄は違法行為であり、絶対に許されません。

環境保護のためにも、廃棄物は適切に処理してもらうようにしましょう。

 

【解体業者の許可を確認する】

解体工事を行うには、建設業許可または解体工事業登録が必要です。

ほとんどの業者は許可・登録をしている優良業者ですが、中には未許可・未登録の業者も存在します。

解体業者のホームページで許可を確認するか、見積もり依頼時に許可証のコピーをもらうなどして、信頼できる業者か確認しておくと安心です。

 




 

■廃棄物処理収集運搬業許可を取得している解体業者を選ぶ

 

「産業廃棄物収集運搬業許可」とは?

 

「産業廃棄物収集運搬業許可」とは、産業廃棄物の収集と運搬を行うための許可です。

この許可は、廃棄物の適切な処理を確保するために設けられていますが、解体業者にとっては必須ではありません。

しかし、許可を取得している業者を選ぶと、以下のようなメリットがあります。

 

●ワンストップで対応可能

解体工事と廃棄物の収集・運搬を同じ業者で一貫して進めることができるため、手続きや調整がスムーズになります。


●中間マージンの削減

解体業者が収集・運搬の業務も行う場合、中間の業者を挟まずに済むため、コストを削減することができます。

 


このため、産業廃棄物収集運搬業許可を持つ解体業者を選ぶと、
効率的かつ経済的に工事を進めることができるため、選択肢として検討する価値があります。






■解体工事での廃棄物運搬の許可について

 

解体工事では、解体業者が他社から請け負って工事を行う場合があります。

この際、下請けの解体工事で排出された廃棄物の運搬については、許可が必要なケースもあります。

 

【許可が不要なケース】

 以下の場合は、許可が不要です。

 


  1. 自社の産業廃棄物の収集・運搬
    下請けではなく、自社で請け負っている工事の際に自社で収集・運搬する場合(例外の規定を除く)。
  2. 元請けの解体工事で排出された産業廃棄物の収集・運搬
    排出事業者が責任を持って処理するため、自社で排出されたものは許可が不要です。
  3. 再生利用目的の産業廃棄物の収集・運搬
    空き瓶や鉄くず、古紙などの再生利用目的での収集・運搬。

 



【許可を取得している解体業者がおすすめな理由】

許可を取得している解体業者を選ぶべき理由は、以下の4つです。

 

1.信頼性が高い可能性がある

廃棄物処理収集運搬業許可を取得するには、以下の5つの要件をクリアし、都道府県知事の許可を受ける必要があります。

●講習会の受講を修了している

●経理的基礎がある(利益が出ているなど)

●適法かつ適切な事業計画を整えている

●運搬施設(運搬車両・運搬容器など)がある

●欠格事由に該当しない

 

これらの要件を満たすのは簡単ではなく、許可を持つ業者は一定の水準を満たしていると考えられるため、信頼性が高いと言えます。

 

 

 

 

2.経営が安定している

許可取得の要件の一つとして、業者は一定の経済的基盤が必要です。

利益が出ており、安定した経営を行っている業者でなければ、廃業して適正な廃棄物処理ができなくなるリスクがあります。

一般的に許可は5年間有効で、更新時には経営状態がチェックされます。長年にわたり許可を保持している業者は、経営が安定していると判断できます。

 

3.暴力団との関係が無い

産業廃棄物処理業界では、反社会的勢力の排除が徹底されています。

許可の要件の一つに、役員や株主などの管理職に暴力団関係者がいないことが含まれています。

もし暴力団との関係が発覚すれば、許可が取り消されるリスクがあります。

そのため、許可を取得している業者は、暴力団との関係がない可能性が高いです。

 

4.自社で運搬施設や車両を保有している

許可を持つ業者は、運搬車両や駐車場などの必要な運搬施設が整っていることが求められます。

これにより、不法投棄のリスクを低減できるため、信頼できる要素となります。

自社で適切な設備を保有している業者は、安心して任せられるでしょう。

 

 


【処理費用の相場について】

市区町村によって異なる場合がありますが、
以下は大まかな目安として参考にしていただける産業廃棄物の処理処分料金です(単位: 円(税抜)/トン)


  • 金属くず: 9,500円
  • ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず: 9,500円
  • 石膏ボード: 40,000円
  • 廃プラスチック類: 50,000円
  • 木くず: 22,000円
  • 繊維くず: 22,000円
  • ゴムくず: 22,000円


備考

  • 別途、消費税が加算されます。
  • 埋立処分については、産業廃棄物処理税が1,000円/トン別途必要です。

 



 

【廃棄物の処理方法について】

大阪での解体工事で発生した廃棄物の処理は、基本的に解体業者が責任を負いますが、
処理方法について知っておくことは有益です。

以下に、業者が行う廃棄物の処理フローを解説します。

 


中間処分場

  • 中間処理

  • 排出された産業廃棄物は、すぐに最終処分されるわけではありません。

まず、中間処分場で「中間処理」が行われます。

中間処理には、以下のような方法があります。

 


    • 分別: 廃棄物をリサイクルしやすくするために分別します。
    • 焼却: 燃焼させることで、体積を減少させます。
    • 粉砕: 廃棄物を粉状にして処理します。
    • 溶融: 高温で溶かし、固体廃棄物を減少させます。
    • 脱水: 廃液から水分を取り除きます。

 


中間処理の目的は、最終処分する廃棄物の量を減らし、埋め立てる量を削減することです。これにより、環境保全に寄与します。

 



最終処分場

  • 最終処分

  • 最終処分場は、廃棄物が最終的に処分される場所です。

中間処理で処理された廃棄物がここに持ち込まれ、適切な方法で処分されます。最終処分には、以下のような方法があります。

 

    • 埋め立て処分: 土地に廃棄物を埋める方法です。廃棄物の種類や性質に応じて、安全に埋め立てられます。

 

理解しておくことで、解体業者の処理の流れや環境への配慮について把握し、
適正な処理が行われているか確認する際に役立てることができます。

 

 

 


■最後に

 

 

解体工事で発生する産業廃棄物は、解体業者が責任を持って処理する必要があります。

不法投棄が発生した場合、その責任は解体業者に帰属します。

しかし、施主としても解体業者が適正に廃棄物を処理しているかを確認できるよう、事前に理解を深めておくことが重要です。

信頼できる大阪の解体業者を選び、スムーズで安心安全な廃棄物処理を行えるようにしましょう!






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  • 2025.04.18
  • 解体工事コラム
  • Staff

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