皆様こんにちは。
大阪府藤井寺市で解体工事をさせていただいている株式会社スカイ・リクエストです。
皆さんはご存知でしょうか?
大阪で建物を解体した際には、「建物滅失登記」の申請が必要です。
とはいえ、この申請がどういったものか分からない人も多いかもしれません。
このブログでは、建物滅失登記の内容や申請する期間、必要な書類、申請の流れ、
さらに怠った場合のデメリットについて詳しくご紹介させていただきます。
申請は法的に義務付けられているため、万が一怠って罰則を受ける事態にならないよう、
きちんと把握しておくことが大切です。
必要な書類を揃えられれば自分でも申請可能ですので、ぜひ参考にしてみてください!
■建物滅失登記の申請について
「建物滅失登記」とは、建物が完全に解体されたり、火事で焼失したりした場合に行う申請です。
家や店舗などの建物は、所有者や建物の所在、構造などが登記簿に記載されており、これを公に示す目的があります。
大阪で建物がなくなったことを登記簿に反映させないといけません。
手続きが完了すると、建物の登記簿は閉鎖され、建物に対する固定資産税がかからなくなります。
(表題登記とは?)
不動産登記には大きく分けて「表題登記」と「権利の登記」があります。
表題登記には、建物の所在、構造、床面積などが記載されています。
新たに家を新築したり、建物が新たに登記簿に追加される際に申請するのが表題登記です。
建物の一部や付属建物を壊したり、焼失したりした場合には「建物表題変更登記」の申請が必要です。
(建物滅失登記が必要な場面)
建物滅失登記が必要になる場面は以下の通りです。
建物を完全に解体した際には、登記簿の記録を更新するために滅失登記が必要です。
火事や自然災害で建物が消失した場合も同様に滅失登記を行います。
登記簿に記録されている建物が現実には存在しない場合に、登記簿を正確に保つために滅失登記を行います。
■申請できる人とは?
建物滅失登記の申請は、建物の所有者である登記名義人が行うことができます。
複数人で共有している建物の場合には、共有者の中の1人が単独で申請することが可能です。
ただし、建物の解体に関しては、共有者全員の同意が必要になるため、手続きの際にはこの点に注意する必要があります。
■どこへ申請?
建物滅失登記の申請は、建物の所在地を管轄する法務局に行います。
もし管轄の法務局が不明な場合は、以下の方法で確認できます。
建物の最寄りにある法務局の電話番号を調べ、直接問い合わせると良いでしょう。
建物の登記書類に記載されている「○○法務局」や「○○地方法務局」を確認します。
ただし、登記書類が古い場合は、法務局が合併や閉鎖している可能性があるため、電話で確認するのが最も確実です。
【建物滅失登記の申請にかかる費用】
建物滅失登記には、登録免許税が発生しないため、手続き自体には費用がかかりません。
しかし、登記簿謄本の取得には費用がかかります。通常、1通あたり約1,000円前後の費用がかかります。
もし、土地家屋調査士などの専門家に代行を依頼する場合は、別途費用がかかります。
自分で手続きを行うか、専門家に依頼するかによって、申請にかかる総費用が異なるため、
どちらの方法が適切かを考えて決定すると良いでしょう。
【いつまでに行うのか】
建物滅失登記は、解体工事完了から1ヶ月以内に行う必要があります。
不動産登記法により、建物が物理的に滅失した日から1ヶ月以内に申請することが義務付けられています。
具体的には、以下のような場合には対応が必要です。
⇒消失した日から1ヶ月以内に申請します。
必要書類を揃えて申請を行うまでに時間がかかることもあるため、早めに準備を進めると安心です。
【申請に必要な書類】
手続きする際に必要になる書類です。
解体業者から発行してもらう書類もありますので、受け取り漏れがないよう注意しておきましょう。
●建物滅失登記の申請
建物滅失登記の申請書は、滅失した建物の詳細を申請するための書類です。
以下の情報を記入する必要があります。
申請書を提出する際には、控えとしてコピーを取っておくと良いでしょう。
(申請書の入手方法)
申請書は、法務局のホームページからダウンロードできます。
形式は以下の通りで、必要に応じて選べます。
●滅失した建物の登記簿謄本や各種図面
申請書に記入する建物の詳細を確認するために必要です。
登記簿謄本は、法務局の窓口で交付を受けるか、オンラインで請求することができます。
建物図面や各階平面図、公図などの図面も必要です。
これらは一括で取得可能で、申請書に添付する書類として提出します。
こちらも法務局の窓口またはオンラインで入手できます。
●建物滅失証明書
解体工事が完了した後に、工事を実施した解体業者から施主に渡されます。
●解体業者の証明書と会社の印鑑証明書
解体業者が発行する証明書で、建物滅失証明書の工事人欄と相違がないか確認します。
解体業者の会社が発行する印鑑証明書も受け取ります。
これも確認しておくべきです。
●該当箇所の地図
建物滅失登記の申請には、法務局の担当者が現地確認を行うため、
建物が滅失した場所の地図を添付する必要があります。
地図の準備方法は以下の通りです。
●現地の写真
建物が滅失した現地の写真を撮っておくと便利です。
必須ではありませんが、写真があることで建物がなくなった証明にも利用でき、
申請手続きがスムーズに進むことがあります。
●委任状(手続きを代行してもらう場合)
建物の所有者が法務局に直接行けない場合や、
土地家屋調査士などに代行を依頼する場合には、委任状が必要です。
委任状には、代行を依頼する理由や手続きに関する詳細を記載し、所有者が署名します。
【申請の流れについて】
申請は土地家屋調査士へ依頼するのが一般的です。
ですが、建物の所有者本人が行うことも可能です。
以下、大阪で解体する上でのそれぞれの申請の流れになります。
(土地家屋調査士へ依頼する場合の流れ)
通常、登記手続きというと司法書士が連想されがちですが、
建物滅失登記については土地家屋調査士が担当します。
この手続きには通常1〜2週間ほどかかります。
そのため、大阪で解体工事が始まる前に相談しておくか、解体が完了した後すぐに依頼することが推奨されます。
依頼する場合の費用相場は約4〜5万円です。
<土地家屋調査士に依頼する流れ>
もし、自分で書類を作成する時間がない、または平日に法務局に行くのが難しい場合は、
土地家屋調査士に依頼するのが便利です。
(自分で申請する場合の流れ)
自分で建物滅失登記の申請を行う場合の流れは以下の通りです。
<自分で申請する流れ>
法務局は平日の午前8時30分から午後5時15分まで開いています。
郵送での提出も可能ですが、不備があった場合の修正が申請期限の1ヶ月を過ぎてしまうリスクがあります。
そのため、法務局に直接持参して申請する方が安心です。
不備があればその場で修正できますし、相談窓口を活用するのも良いでしょう。
申請自体はそれほど難しくないため、費用を抑えたい方は自分で手続きを行っても問題ありません。
■建物滅失登記をしなかった場合のデメリット
手続きを怠ると、さまざまなデメリットが生じます。
これらを理解し、解体後1ヶ月以内に必ず手続きを完了させるよう心がけましょう。
(罰則が科される)
建物滅失登記は、不動産登記法に基づいて、建物がなくなった日から1ヶ月以内に申請することが義務付けられています。
この期限を守らないと、最大で10万円の過料が科される可能性があります。
罰則を避けるためにも、期限内に申請を済ませることが重要です。
(建て替えができなくなる)
建物滅失登記が完了していない場合、登記簿上では建物がまだ存在していることになります。
このため、建築許可が下りず、建て替えができなくなります。
建て替えを予定している場合は、必ず手続きを済ませるようにしましょう。
(更地の土地が売れなくなる)
建物解体後に更地になっても、建物滅失登記が完了していないと、
登記上と現状が一致しないため、土地の売却が難しくなります。
土地を自由に活用したり売却したりするためには、確実に登記を行っておく必要があります。
(将来的な手続きが面倒になる)
建物の登記名義人が建物滅失登記をせずに亡くなると、
後々、戸籍謄本の提出などが必要になり、手続きが煩雑になります。
手続きをスムーズに済ませるためにも、建物滅失登記は忘れずに行いましょう。
■建物滅失登記に関してよくある質問
申請する際によくあるケースの質問をまとめました。
把握しておきましょう。
(建物の所有者が亡くなっていた場合)
建物の所有者である登記名義人が亡くなっている場合、
相続人が建物滅失登記を申請するためには、以下の書類が必要です。
相続人が複数人いる場合でも、そのうちの1人が単独で申請を行うことができます。
必要書類
この書類で、登記名義人が亡くなったことを証明します。
申請人が相続人であることを示すために必要です。
亡くなった登記名義人の住所の履歴を確認するために使用します。
これらの書類を揃えた上で、必要な手続きを行いましょう。
各書類は役所で取得可能で、詳細な手続きについては、法務局に相談するのが確実です。
(元々建物の登記がない場合)
建物がもともと登記されていない場合、建物滅失登記は必要ありません。
しかし、解体後には「家屋滅失届」を提出する必要があります。
以下の手順で対応しましょう。
手続きの流れ
提出先: 建物が所在していた市区町村の役所(税務課や固定資産税担当部署)
内容: 解体した建物の住所や解体日などの情報を記載します。
建物の登記があるかどうかは、登記簿謄本に記載されている「家屋番号」で確認できます。
家屋番号が記載されていない場合、登記がないことになります。
(注意点)
これにより、固定資産税の対象から外れます。
(建物滅失証明書がない場合)
建物滅失証明書は、解体業者から受け取る重要な書類ですが、
以下のような場合には代替手段を講じる必要があります。
証明書がない場合の対応
内容: 建物の解体状況や解体日などを記載した書類を作成します。
この書類は建物の所有者が作成し、解体の事実を証明するためのものです。
提出先: 土地家屋調査士に相談し、適切な形式で作成するようにしましょう。
詳細: 上申書の作成方法や必要な内容について、土地家屋調査士に相談します。
専門家のアドバイスを受けることで、申請手続きがスムーズに進みます。
(解体業者に登記を依頼する場合の注意点)
もし解体業者が登記手続きを請け負っている場合、提携している土地家屋調査士を通じて行うことが一般的です。
これを避けるためには、土地家屋調査士と個別に契約し、直接手続きを依頼するのが賢明です。
■最後に
建物滅失登記とは、建物が解体されたり火事で焼失したりした場合に、必要な手続きを行うことを指します。
この手続きは、建物が滅失した日から1ヶ月以内に、建物の所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。
申請にかかる費用を抑えるためには、必要書類を自分で揃えて申請することもできますが、
時間が取れない場合などには、土地家屋調査士に依頼することもできます。
申請を怠ると罰則を受ける可能性があるため、内容や申請方法をしっかり理解し、必ず手続きを完了させましょう。
大阪市内、藤井寺市、羽曳野市、松原市などでの建物解体工事から内装解体工事、
アスベスト調査・除去までスカイ・リクエストにお任せください。
お困りのことがあればいつでもお気軽にご相談ください!
株式会社スカイ・リクエストは大阪府藤井寺市に事務所を構え、
解体工事のプロフェッショナルとしてや藤井寺市以外にも羽曳野市や松原市など南河内地区から奈良県西部など
木造・鉄骨・RC造など構造、規模問わず解体工事を承ります。
他社にない株式会社スカイリクエストの強みは、解体事業と並行して不動産事業も経営していますので
解体後の土地活用のご相談など細やかなご提案が可能な点です。
現在空き家問題や自然災害の多発など解体工事の需要は年々増加しています。
空き家をお持ち、または解体工事を検討されている方気軽にご相談ください。
問い合わせや相談などはこちらのHPから無料で出来ますので、どんな小さな事でも構いません。
是非一度お問い合わせください。
【スカイリクエストの解体工事の費用について詳しく知りたい方はこちら】
【対応エリア】
大阪府藤井寺市を中心に羽曳野市、松原市、富田林市などの南河内地区、東大阪市や柏原市
大阪府全域で解体工事を承っております。
【サービス内容】
建物解体工事、内装解体工事、プチ解体、アスベスト調査、アスベスト関連工事、外構工事、駐車場工事、大規模解体など…
【解体工事内容】
木造住宅、空き家、借地、アパート、マンション、ビル、倉庫、納屋、平屋、井戸、庭石、カーポート、植木…
【別事業】
賃貸マンション運営・管理、不動産仲介や買取などの不動産事業
警備業
© 2024 SKY REQUEST Co., Ltd.