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解体工事における作業主任者とは

皆様こんにちは!

 

大阪府藤井寺市で解体工事をさせていただいている株式会社スカイ・リクエストです!

 

大阪市内、藤井寺市、羽曳野市、松原市で解体工事をしたいとお考えの皆様。

 

 

解体工事を行うにあたって様々な現場で解体作業をする際に作業主任者を配置しなければいけません。

 

 

どういった場合に作業主任者を配置するのか、またどんな種類の作業主任者があるのか少しご紹介させていただきます。

 

 

そこで今回は、解体工事における作業主任者とは?種類と役割について少し簡単に紹介させていただきます!

 

 






 

■解体工事における作業主任者とは

 


 

解体工事における作業主任者とは、工事現場で指揮をとり、安全かつ適切に作業を進める役割を担う責任者です。

 

作業主任者は解体工事の責任を負い、作業員はその指示に従って工事を進めます。

 

 

そのため、作業主任者には豊富な経験と知識が求められ、各セクションの講習を修了する必要があります。

 

 

また、作業主任者の配置が義務付けられている解体工事では、必ず適任者を配置しなければなりません。

 

さらに、安全管理の視点から、解体工事現場では作業主任者に加え、
「職長」や「安全衛生責任者」の配置をすることが義務付けられています。

 

 

 

 

■解体工事に必要な作業主任者の種類と役割

 

 

【足場の組立て等作業主任者】

 

 

ゴンドラ式のつり足場を除くつり足場や張出し足場、高さ5メートル以上の足場を組み立てたり解体したりする際には、

「足場の組立て等作業主任者」の構成が必要です。

 

 

この作業主任者の資格を取得するには、「足場の組立て等作業主任者技能講習」を修了し、
作業主任者として選択される必要があります。

 

 

作業は、この主任者の指示のもとで進められます。

 

足場の組み立ては、ビルやマンション、アパート、2階建て以上の住宅を解体する際に非常に重要な工程になります。

 

 

 

【コンクリート造の工作物の解体等作業主任者】

 

 

建物の高さが5メートル以上のコンクリート造の工作物を解体する際には、

「コンクリート造の工作物解体等作業主任者」を配置することが義務付けられています。

 

 

この作業主任者として業務を行うには、「コンクリート造の工作物解体等作業主任者技能講習」を修了していることが必須です。

 

 

マンションやビルなどはコンクリート造で高さが5メートルを超えることが多いため、

ほとんどの解体工事で解体等作業主任者の配置が必要になります。

 

 

 

 

■木造建築物の組立て等作業主任者

 

 

木造建築物の組立て等作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者《国家資格》の一つになります。

 

 

木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任されます。

 

 

解体工事には必要ないと感じられている方もおられるかと思いますが、

軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部分の組立て、屋根下地や外壁下地の取り付けなどにおいて、

安全面などの監督・指導にあたり責任者を選任します。

 

 



 

■建築物等鉄骨の組立て等作業主任者

 

 

建築物の骨組みや塔の高さが5メートル以上の金属製部材を組み立てたり解体したりする際には、

「建築物等鉄骨の組立て等作業主任者」の配置が必要です。

 

 

この資格は、労働安全衛生法に基づく作業主任の一つであり、国家資格に該当します。

 

作業主任者として選任されるには、「建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習」を修了していることが条件となります。

 

 

建築物の鉄骨を解体する際には、高所作業や重量物の取り扱いが伴うため、労働災害のリスクがかかります。

 

そのため、作業員を適切に指揮し、安全管理を徹底する役割を決めるのが

建築物等鉄骨の組立て等作業主任者になります。

 

 



 

■特定化学物質等作業主任者

 

 

特定化学物質による健康被害を防ぐため、解体工事では「特定化学物質等作業主任者」の配置が必要です。

 

 

この作業主任者は、特定化学物質による汚染や吸収を防ぐための作業工程を計画し、現場で工事の指揮を執ります。

 

 

また、作業員の健康被害を予防するため、排ガス処理装置、局所排気装置、
プッシュプル型換気装置、除じん装置などの点検や正しい使用の監視も重要な業務の一つです。

 

 



 

■石綿作業主任者

 

 

石綿作業主任者の資格は2006年から始まった国家資格になります。

 

 

アスベスト(石綿)は人体に影響を及ぼすことから2006年以降は全面的にアスベスト(石綿)の使用が禁止されました。

 

 

アスベスト(石綿)は細かい繊維からできており、アスベスト(石綿)を吸ってしまうと

肺がんや悪性中皮腫などの健康被害を及ぼします。

 

 

そのため専門的な知識と適切な作業法で進めていくよう作業員の指揮や

保護具の使用状況を監視し、監督者が石綿作業主任者の選任が必須になります。

 

 

現在ではアスベスト(石綿)を扱う解体現場では石綿作業主任者の選任が義務付けられています。

 






 

 

 

■最後に

 

 

今回は、解体工事における作業主任者とは?種類と役割についてご紹介させていただきました!

 

 

解体工事の作業をする際には用途にあわせて様々な資格が必要になります。

 

解体工事業者に解体工事のご依頼をされる際には解体工事業者が
解体工事に必要な資格を保有しているかどうかを事前に確認しておきましょう!

 




 

大阪市内、藤井寺市、羽曳野市、松原市でのアスベスト事前調査、解体工事、除去工事について

分からないことや疑問点等がございましたらどんなことでもサポートいたしますので

弊社または大阪の解体工事業者へお気軽にご相談ください!

 

 

 


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  • 2025.07.04
  • 解体工事コラム
  • Staff

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