皆様こんにちは!
大阪府藤井寺市で解体工事をさせていただいている株式会社スカイ・リクエストです!
今日は、解体工事を検討している方々に向けて、アスベストのレベル3についてご紹介させて頂きます。
アスベストは建物解体時に重要な要素となりますが、その中でもレベル3は特に注目されるポイントになります。
このブログを読むことで、アスベストのレベル3についての理解を深め、
安全な解体工事の参考にして頂ければと思います。
是非、最後まで読んでみてください!

■アスベスト レベル3とは?
アスベスト(石綿)は、かつて建材として広く使用されていた繊維状鉱物です。
しかし、その有害性が明らかになって、現在では使用が厳しく規制されています。
アスベストは、その飛散性と含有量に基づいて、レベル1からレベル3に分類されます。
その中でレベル3は、特に飛散性が低く、通常の使用状態ではアスベスト繊維が飛散しにくい建材を指します。
以下に、アスベスト レベル3について詳しく説明します。
【アスベスト レベル3の定義】
アスベスト レベル3とは、非飛散性のアスベスト含有建材を指します。
これらの建材は、通常の使用状態ではアスベスト繊維が空気中に飛散しにくいため、比較的安全とされています。
しかし、損傷や改修工事などで取り扱う際には、
アスベスト繊維が飛散するリスクがあるため適切な取り扱いが必要です。
【レベル3アスベスト建材の種類】
アスベスト レベル3に分類される建材には、以下のようなものがあります。
●ビニール床タイル:耐久性が高く、広く使用されていました
●天井タイル:防音効果や断熱効果を持つため、多くの建物で使用されていました
●外壁ボード:耐火性や断熱性に優れ、外壁材として使用されていました
【非飛散性アスベストの特性】
アスベスト レベル3の建材は、非飛散性であるため、通常の使用状態では安全です。
以下は、その特性になります。
●非飛散性:通常の使用ではアスベスト繊維が飛散しにくい
●損傷時のリスク:建材が損傷したり、加工されたりする場合、アスベスト繊維が飛散する可能性がある
●安全な取り扱いが必要:損傷や改修工事の際には、専門的な知識と対策が求められます
■アスベスト レベル3の重要性
アスベスト レベル3の建材は、現在でも多くの既存建物に使用されています。
これらの建材を適切に管理し、安全に取り扱うことは、健康リスクを避けるために非常に重要です。
特に、解体工事や改修工事を行う際には、アスベスト レベル3の建材が含まれているかどうかを
事前に確認し、必要な対策を行うことが求められます。
アスベスト レベル3についての理解を深め、安全で健康的な環境を維持するために、
専門家の助言を受けることが重要になります。
解体工事を計画している場合は、必ず専門業者に相談し、適切な対応を行うようにしましょう。
■レベル3アスベストのリスクと安全対策
アスベスト レベル3は、通常の使用状態ではアスベスト繊維の飛散リスクが低いため、
安全性が比較的高いとされています。
しかし、損傷や加工時にはアスベスト繊維が飛散する可能性があるため、適切な安全対策が必要です。
以下に、レベル3アスベストのリスクとその安全対策について詳しく説明します。
■レベル3アスベストのリスク
(損傷時のリスク)
●レベル3アスベスト建材は、非飛散性とはいえ、物理的な損傷を受けると
アスベスト繊維が飛散するリスクがあります。
●例えば、ビニール床タイルや天井タイルが割れたり、破損した場合には、
アスベスト繊維が空気中に放出される可能性があります。
(改修工事時のリスク)
●建物の改修やリフォーム時に、アスベスト含有建材を切断したり、
削ったりする際に繊維が飛散します。
●これらの作業は、適切な防護具を使用しない場合、
作業者や周囲の人々に健康リスクをもたらす可能性があります。
(長期的な健康リスク)
●アスベスト繊維を吸引すると、肺や胸膜に重大な健康被害をもたらす可能性があります。
例えば、中皮腫、肺がん、アスベスト肺などの疾病が知られています。
【安全対策】
事前調査
解体や改修工事を行う前に、アスベスト含有建材の有無を確認するための事前調査を実施します。
専門業者によるアスベスト調査を依頼し、建材の含有状況を正確に把握することが重要です。
防護具の使用
アスベスト含有建材の取り扱い時には、適切な防護具(マスク、防護服、手袋など)を着用します。
防護具は、アスベスト繊維の吸引や皮膚接触を防ぐために必須です。
湿潤化処理
粉塵の飛散を防ぐために、アスベスト含有建材を湿潤化する処理を行います。
水や専用の湿潤化剤を使用して建材を湿らせることで、繊維の飛散を最小限に抑えます。
作業区域の封鎖
アスベスト取り扱い作業を行う区域は、適切に封鎖し、立ち入りを制限します。
封鎖区域には、警告サインを設置し、関係者以外の立ち入りを防ぎます。
専門業者の依頼
アスベスト除去作業は、専門知識と経験を持つ業者に依頼することが推奨されます。
専門業者は、適切な手順と装備を用いて安全に作業を行い、リスクを最小限に抑えます。
適切な廃棄
アスベスト含有建材は、法律に基づき適切に廃棄する必要があります。
専門業者がアスベスト廃棄物を安全に収集し、適切な処理施設で処理することが求められます。
■レベル3アスベストの法的規制
アスベストは、その有害性から多くの国で厳しい規制が設けられています。
日本においても、アスベストに関する法的規制は労働者や一般市民の健康を守るために厳格に実施されています。
以下に、レベル3に関する主要な法的規制について詳しく説明します。
【労働安全衛生法の概要】
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保するための基本的な法律です。
アスベストに関しては、以下のような規定があります。
●アスベスト含有建材の使用禁止
新規の建材に対するアスベストの使用は、原則として禁止されています。
特に、労働者がアスベストにさらされるリスクが高い建材の使用は禁止されています。
●アスベスト作業主任者の配置
アスベスト含有建材を取り扱う作業には、アスベスト作業主任者を配置することが義務付けられています。
作業主任者は、適切な研修を受け、アスベスト取り扱いに関する専門知識を有する必要があります。
●作業環境測定
アスベスト取り扱い作業を行う場所では、定期的に作業環境の測定を行い、
アスベスト濃度を監視することが求められます。
測定結果に基づき、必要な対策を講じることが義務付けられています。
【廃棄物処理法に基づく適正な廃棄方法】
廃棄物処理法は、アスベスト含有廃棄物の適正な処理を規定する法律です。
以下に、主要な規定を紹介します。
(アスベスト含有廃棄物の分類と処理)
アスベスト含有廃棄物は、特別管理産業廃棄物として分類され、厳格な管理と処理が求められます。
廃棄物の収集、運搬、処理は、許可を受けた専門業者によって行わなければなりません。
(廃棄物管理計画の策定)
アスベスト含有廃棄物を発生させる事業者は、廃棄物管理計画を策定し、適切な処理を行う義務があります。
計画には、廃棄物の種類、数量、処理方法、運搬経路などが含まれます。
(記録の保存と報告)
廃棄物の収集、運搬、処理に関する記録を適切に保存し、
必要に応じて行政当局に報告する義務があります。
これにより、廃棄物の適正な処理が確保されます。
【特定粉じん規制】
アスベストに関する規制は、特定粉じん規制によっても強化されています。
これは、空気中に浮遊するアスベスト繊維を減少させるための規制です。
(作業場所の封じ込め)
アスベストを取り扱う作業場所は、封じ込めを行い、
アスベスト繊維が外部に飛散しないようにする必要があります。
封じ込めには、シートやカバーを使用し、密閉状態を保つことが求められます。
(排気装置の設置)
作業場所には、適切な排気装置を設置し、アスベスト繊維を含む空気を浄化する必要があります。
排気装置は、定期的なメンテナンスと点検が求められます。
■最後に
アスベスト レベル3の安全な取り扱いと法令遵守の重要性、
解体工事を検討している方々は、安全な取り扱いと法令遵守が重要になります。
是非、このブログを参考にして、安心して解体工事を進めてください。
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