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マニフェスト制度③

こんにちは!

大阪府藤井寺市で解体工事をしている株式会社スカイ・リクエストです。

大阪府の物件で解体工事を考えられている皆様へ
今回は、前の記事でもご紹介させて頂いたマニフェストの内容を更に詳しくご紹介させて頂きます!

 

 






■紙マニフェストに記入する内容について

 

 

大阪での解体工事に伴う産業廃棄物処理には、「紙マニフェスト」と呼ばれる書類が必要です。

このマニフェストは別名「直行用マニフェスト」とも呼ばれています。

 

大阪の運搬業者や処分業者は、作業が終わった後に、それぞれの控えを保管し、
マニフェストを排出事業者に返却しなければなりません。

 

マニフェストには以下の情報が含まれている必要があります。

 



  1. 産業廃棄物が発生した日付
  2. 排出事業者の氏名または名称、住所、電話番号
  3. 排出場所の名称または現場名、住所、電話番号
  4. 排出する産業廃棄物の名称
  5. 排出する産業廃棄物の重量、荷姿、名称、処分方法など
  6. 最終処分場所
  7. 運搬業者および運搬先の事業所の名称、住所、電話番号
  8. 処分委託者の名称、住所、電話番号
  9. 運搬業者の会社名、作業者名、サインまたは印鑑



  1.  

マニフェストには5年間の保存義務があり、これは「廃棄物処理法」に基づいて定められています。

マニフェストを交付、回付、送付した日から5年間は必ず保存する必要があります。

 

 

 

 

 

 

■ポイント

 

大阪での解体工事における産業廃棄物のマニフェストに関して、
不適切な対応を取った場合には措置命令や罰則が適用されます。

 

具体的には、マニフェストの不交付や控えの保存義務違反などの問題が発生した場合、
大阪の排出事業者や処理業者には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

 

さらに、適切な許可や資格がない大阪の委託業者に処分を委託してしまった場合には、
「委託基準違反」としてより厳しい罰則が適用されることがあります。


最大で5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその両方が科されることになります。

 

また、大阪の委託業者(運搬業者や処分業者)が不適切な行為を行った場合、
大阪の排出事業者もその責任を負うことになります。

したがって、大阪での解体工事における産業廃棄物処理に関するマニフェストには、
細心の注意を払い、適切に対応することが重要です。

 

 



■最後に

 

今回は、解体工事におけるマニフェスト制度についてご紹介しました!

 

解体工事で発生する産業廃棄物に関するマニフェストは、
適切に管理しないと大きなトラブルを招く可能性があります。

大阪で解体工事を依頼する際には、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

大阪の解体工事におけるマニフェスト制度や産業廃棄物について不明点があれば、
事前に大阪の解体工事業者に確認しておくと良いでしょう。

 

 



大阪府での解体工事のご相談なら株式会社スカイリクエストにお任せ下さい。

 

株式会社スカイリクエストは大阪府藤井寺市に事務所を構え、解体工事のプロフェッショナルとしてや
藤井寺市以外にも羽曳野市や松原市など南河内地区から奈良県西部など
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【サービス内容】

 

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警備業

 

 

 

  • 2024.09.20
  • 解体工事コラム
  • Staff

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