皆様こんにちは!
大阪府藤井寺市で解体工事をさせていただいている株式会社スカイ・リクエストです!
藤井寺の物件で解体工事をしたいと考えている皆様に向けて今回は、建物等の解体工事が終わった後の建物滅失登記について
どこで手続きをするのか、手続きの流れや必要書類など、
よくわからないと疑問に思われている皆様もおられることか思います。
今回は、解体工事における建物滅失登記についてご紹介させて頂きます!
■建物滅失登記について
解体工事における「建物滅失登記」とは、解体した建物の登記簿を閉鎖し、
その建物が滅失したことを公式に記録する手続きのことです。
この登記は法務局で行われ、建物が解体された事実を登記簿に反映させるために必要です。
解体工事が完了した後には、必ず建物滅失登記の申請を行わなければなりません。
例えば、新築や購入した建物については、所有権と名義が登記されていますが、
解体後に建物が失われてもそのまま所有権の登記が残っていると、誤って売買の対象にされたり、
抵当権を設定してお金を借りることができてしまうなどの不都合が生じます。
そのため、建物滅失登記を行い、所有権を公的な記録からも削除することが重要です。
建物滅失登記の手続きは、建物が所在していた地域を管轄する法務局で行います。
申請にあたっては、以下の書類が必要です。
これらの書類を準備し、正確に記入して法務局で手続きを行いましょう。
■ポイントとして
建物滅失登記において重要な点は、解体工事などによって建物が滅失した後、1ヶ月以内に申請を行う必要があることです。
この期間を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があるので、期限内に手続きを完了させることが大切です。
申請先は、建物が所在していた地域を管轄する法務局です。
例えば、大阪にあった空き家を解体した場合、
現在の所有者が大阪府外に住んでいても、大阪にある法務局が申請の窓口になります。
建物滅失登記の手続きを委任する場合、通常は司法書士をイメージされるかもしれませんが、
建物滅失登記の代理は土地家屋調査士でないと行えません。
委任する際は、土地家屋調査士に依頼することになります。
自分で手続きを行う場合、登記内容を確認するために登記事項証明書などを発行してもらう手数料(約1,000円)で済みますが、
土地家屋調査士に委任すると、その手数料が別途必要になります。
手続きを依頼する際には、手数料とサービス内容を事前に確認し、納得した上で進めることが重要です。
■最後に
今回は、大阪での解体工事における建物滅失登記についてご紹介しました!
解体工事が完了した後は、速やかに建物取毀証明書や印鑑証明書を発行し、建物滅失登記の手続きを進める必要があります。
建物滅失登記の手続きは意外と複雑で、初めて行うと分からないことが多いかもしれません。
もし手続きにお困りの際は、ぜひ弊社または藤井寺の解体工事業者にお気軽にご相談ください。
しっかりとサポートさせていただきますので、安心してご依頼ください!
大阪市内、藤井寺市、羽曳野市、松原市などでの建物解体工事から内装解体工事、
アスベスト調査・除去までスカイ・リクエストにお任せください。
お困りのことがあればいつでもお気軽にご相談ください!
株式会社スカイ・リクエストは大阪府藤井寺市に事務所を構え、
解体工事のプロフェッショナルとしてや藤井寺市以外にも羽曳野市や松原市など南河内地区から奈良県西部など
木造・鉄骨・RC造など構造、規模問わず解体工事を承ります。
他社にない株式会社スカイリクエストの強みは、解体事業と並行して不動産事業も経営していますので
解体後の土地活用のご相談など細やかなご提案が可能な点です。
現在空き家問題や自然災害の多発など解体工事の需要は年々増加しています。
空き家をお持ち、または解体工事を検討されている方気軽にご相談ください。
問い合わせや相談などはこちらのHPから無料で出来ますので、どんな小さな事でも構いません。
是非一度お問い合わせください。
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