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2025.06.19 カテゴリ:解体工事コラム

空き家問題について

皆様こんにちは!  大阪府藤井寺市で解体工事をさせていただいている株式会社スカイ・リクエストです! 大阪市内、藤井寺市、羽曳野市、松原市など解体でお困りの皆様へ。 空家を放置し続けてもメリットはありません。 今日は空き家問題についてご紹介させていただきます!   ■空き家問題について  【空家等対策の推進に関する特別措置法】 平成26年(2014年)『空家等対策の推進に関する特別措置法(略称:空家等対策特別措置法』が施行されました。 (参照)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html  近年、全国的に空き家が増加しており大きな社会問題として注目されています。 空き家を長年そのまま放置しておくと空家等対策特別措置法に該当される可能性があります。藤井寺市、羽曳野市、松原市も該当される可能性があります!  空家等対策特別措置法とは空き家を放置してしまうことで起こる問題を解決したうえで空き家の再活用・処分を目的にされた法律になります。  空き家の敷地内の立入調査、住民票や戸籍などから情報の確認ができるようになり調査によって問題があるとされた場合には『特定空家』に特定されます。   【特定空家に認定された場合】  ●固定資産税の特例が適用されなくなる可能性がある ●空き家の所有者に罰金が科される可能性がある ●行政による空き家の解体  空き家の放置を改善しない場合は修繕・撤去勧告が出され『固定資産税の特例』対象から除外される可能性があります! 土地を更地にしてしまうとこの固定資産税の特例措置が受けられなくなることで空き家が増え続ける傾向にあります。 固定資産税の特例を受けるためには、空き家の管理等を改善する必要があり効果が期待されています。 また、特定空家に認定され指導や勧告を受けたにも関わらず、改善の余地がない場合には命令として改善が促され命令を受けても放置し続けた場合には、空き家の所有者に50万円以下の罰金が科されます。 行政に指導・勧告・命令が出されても空き家の状態を改善しない場合には、最終的に行政代執行で解体が行われます。 もちろん解体工事にかかった費用は、空き家の所有者が全額負担しなければいけません。  解体工事には高額な費用が発生してしまう為、支払えない場合には土地や財産の差し押さえが行われる可能性もあります。  【空き家解体ローン】  空き家の解体工事をする場合には数百万円単位の高額な費用が発生してしまいます。 一般的な解体工事業者での解体費用の支払い条件は分割支払いなどはできず、 『工事着工前に~%支払い、完工後に残金支払い』・『解体工事完工後~日までに現金一括支払い』 というケースが大半になります。 なので空き家の解体工事前には解体工事費用を用意しておかなければいけません。 そこで空き家を解体する場合に活用できるのが『空き家解体ローン』で、各地方の金融機関で取り扱いが開始されています。 約10万円~500万円(1万円単位)でご利用することができます。   【空き家の解体の補助金・助成金】  また、空き家を適正に管理等行うために老朽化した危険な空き家の除却に係る費用の一部が補助される空き家の解体工事を行う場合に活用できる補助金を受けることができます。  空き家解体の補助金を活用することで少しでも費用の負担を軽減することができます!   ■最後に  全国で空家等対策特別措置法が施行されたことによって現在も空き家が注目視されていますが、今後も厳しく管理されるかと思います。 空き家を放置し続けると所有者の皆様にとってもメリットがありません。 もしも今空き家を所有している皆様は住居用としての活用、売却、解体も視野に入れておくと良いでしょう!  株式会社スカイ・リクエストでは藤井寺市、羽曳野市、松原市など空き家問題でお困りな方、空き家の解体工事を考えられている方のご相談も承っております! 空き家に関するご相談、お問合せはお気軽にご相談ください! 【解体工事にお悩みの方】 【解体工事に活用できる補助金・助成金について】    大阪府での解体工事のご相談なら株式会社スカイリクエストにお任せ下さい。 株式会社スカイリクエストは大阪府藤井寺市に事務所を構え、解体工事のプロフェッショナルとしてや藤井寺市以外にも羽曳野市や松原市など南河内地区から奈良県西部など木造・鉄骨・RC造など構造、規模問わず解体工事を承ります。  他社にない株式会社スカイリクエストの強みは、解体事業と並行して不動産事業も経営していますので解体後の土地活用のご相談など細やかなご提案が可能な点です。  現在空き家問題や自然災害の多発など解体工事の需要は年々増加しています。空き家をお持ち、または解体工事を検討されている方気軽にご相談ください。  問い合わせや相談などはこちらのHPから無料で出来ますので、どんな小さな事でも構いません。 是非一度お問い合わせください。   【スカイリクエストの解体工事の費用について詳しく知りたい方はこちら】  【対応エリア】 大阪府藤井寺市を中心に羽曳野市、松原市、富田林市などの南河内地区、東大阪市や柏原市大阪府全域で解体工事を承っております。  【サービス内容】 建物解体工事、内装解体工事、プチ解体、アスベスト調査、アスベスト関連工事、外構工事、駐車場工事、大規模解体など…  【解体工事内容】 木造住宅、空き家、借地、アパート、マンション、ビル、倉庫、納屋、平屋、井戸、庭石、カーポート、植木…  【別事業】 賃貸マンション運営・管理、不動産仲介や買取などの不動産事業警備業     
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2025.06.19 カテゴリ:解体工事コラム

藤井寺で建物滅失登記を行う流れ

皆様こんにちは! 大阪府藤井寺市で解体工事をさせていただいている株式会社スカイ・リクエストです! 大阪市内、藤井寺市、羽曳野市、松原市などで解体工事をしたいとお考えの皆様。 建物の解体工事を終えた場合には建物滅失登記申請を行わなければいけません。 そこで今回は、大阪で建物滅失登記をする流れについてご紹介させていただきます!    【建物滅失登記とは】  建物滅失登記とは、大阪で建物を解体したり火災などで完全に消失した場合に、その建物が無くなったことを証明し、必要な書類を整えて管轄の法務局に提出し、登記された建物の記録を抹消する手続きです。  法律によると、大阪で解体工事を行った場合、解体工事完了後1ヶ月以内に、また火災による場合は建物が消失した日から1ヶ月以内に申請する必要がありますので、申請期限には十分注意が必要です。   建物滅失登記の申請期限は非常に短いため、申請を怠ると、10万円以下の過料が科されるほか、固定資産税を払い続けることや土地の売却、再建築ができなくなる可能性があります。  これらのリスクを避けるために、手続きはしっかりと行うことが重要です。  大阪で建物滅失登記をしない場合、実際には建物が存在しなくても、登記簿にはその建物が残り続けてしまうことになります。  ■誰が建物滅失登記を行うのか  大阪で解体工事後に建物滅失登記の申請は建物の所有者になります! 状況に応じて下記のとおりの所有者以外も建物滅失登記申請が可能となります。  状況 建物滅失登記をする者備考 建物の所有者がご自身で手続きができない場合委任状に記載の第三者所有者が委任状を作成建物の所有者が亡くなっている場合相続人(1人)話し合い(必要)複数人で建物に共有で住んでいる場合持ち主(1人)話し合い(必要)   大阪での建物滅失登記申請は、ご自身で法務局に直接相談して行うことができますが、時間がかかることがあるため、少しでも手間を省きたい方や書類作成に自信がない方は、費用がかかるものの、専門家である土地家屋調査士に依頼することができます。  大阪で建物滅失登記を依頼できるのは土地家屋調査士のみです。 ただし、土地の状況によってさまざまなケースが考えられるため、見積もり費用が明確で説明がしっかりしている土地家屋調査士を選ぶことが大切です。 また、滅失登記に必要な書類や委任状の書き方を丁寧に説明してくれる、迅速に連絡が取れ、必要に応じて連絡をくれる土地家屋調査士に依頼することをお勧めします!   ■建物滅失登記申請に必要な書類  大阪で建物滅失登記の申請の際には下記の書類が必要になります。  ①  建物滅失登記申請書  建物滅失登記申請書は各市税事務所、各支所、各地域センターまたはホームページからダウンロードができます。  ②  解体した建物を証明する各種書類(登記簿謄本・公図・地積測量図・建物図面)  登記簿謄本(全部事項証明書)は建物滅失登記申請書に記入する際に詳細を確認する為に使用します。 登記簿謄本、建物の図面は法務局またはオンライン請求で用意する形になります。  ③  滅失証明書  滅失証明書は建物が取り壊されたことを建物を解体した大阪の解体工事業者が証明する書類です。 「建物取壊証明書」「取り壊し証明書」とも言われています。 滅失証明書には大阪の解体業者の実印が押印されている必要があるので、よく確認をしましょう。   ④  解体工事業者の印鑑証明書  大阪の解体工事業者の印鑑証明書に押印されている印影が同じかどうか確認すると良いでしょう。 印鑑証明書は発行日から3ヶ月以内のものかどうか確認しておくことも重要です!    ■大阪で建物滅失登記にかかる費用  大阪で建物滅失登記でかかる費用相場は下記のようになります。  自身で行う場合約1.000~1.500円土地家屋調査士に依頼する場合約40.000~50.000円   【建物滅失登記で費用がかかる異例なケース】 ◆相続人から申請を行う場合 大阪で建物滅失登記は相続登記を入れない状態で相続人の方が申請をすることもできるので、戸籍調査の費用が別途かかってしまう場合があります。 ◆滅失証明書が無く取得できない場合 大阪で何十年も前に建物の解体をして滅失登記をしていない場合は役所で滅失証明書を取得し調査を行うため別途費用がかかってしまう場合があります。  ◆広大な借地上の建物滅失登記する場合 大阪で借地上に建物が何棟も建設されている場合には現地特定にあたり調査の範囲が広がるため調査費用が別途かかってしまう場合があります。  ◆滅失建物の所在地が合分筆を行っている場合 大阪で建物滅失登記を行う土地によりますが、別途調査費用がかかってしまう場合があります。  ◆登記上住所が変更してある場合 大阪で住所を何度も移転を繰り返している場合には、住民票などの書類だけでは住所変更の履歴が証明でいない場合もあり、その場合には建物所有者の権利証をチェックし預かるなど調査費用が別途かかってしまうケースもあります!    ■最後に  今回は、藤井寺で建物滅失登記をする流れについてご紹介させていただきました! 大阪で解体工事が完工した際、火災にあって大阪で建物滅失登記を考えられている皆様は、今回紹介させていただいたブログ記事を是非参考にしてみてください!  大阪での解体工事に関することや、建物滅失登記等について疑問な点などがありましたらどんなことでもサポートいたしますので、弊社または大阪の解体工事業者へお気軽にご相談ください!  【解体工事にお悩みの方】 【解体工事に活用できる補助金・助成金について】 大阪府での解体工事のご相談なら株式会社スカイリクエストにお任せ下さい。 株式会社スカイリクエストは大阪府藤井寺市に事務所を構え、解体工事のプロフェッショナルとしてや 藤井寺市以外にも羽曳野市や松原市など南河内地区から奈良県西部など 木造・鉄骨・RC造など構造、規模問わず解体工事を承ります。 他社にない株式会社スカイリクエストの強みは、解体事業と並行して不動産事業も経営していますので 解体後の土地活用のご相談など細やかなご提案が可能な点です。 現在空き家問題や自然災害の多発など解体工事の需要は年々増加しています。空き家をお持ち、または解体工事を検討されている方気軽にご相談ください。 問い合わせや相談などはこちらのHPから無料で出来ますので、どんな小さな事でも構いません。是非一度お問い合わせください。    【スカイリクエストの解体工事の費用について詳しく知りたい方はこちら】【対応エリア】 大阪府藤井寺市を中心に羽曳野市、松原市、富田林市などの南河内地区、東大阪市や柏原市大阪府全域で解体工事を承っております。  【サービス内容】 建物解体工事、内装解体工事、プチ解体、アスベスト調査、アスベスト関連工事、外構工事、駐車場工事、大規模解体など…  【解体工事内容】 木造住宅、空き家、借地、アパート、マンション、ビル、倉庫、納屋、平屋、井戸、庭石、カーポート、植木…  【別事業】 賃貸マンション運営・管理、不動産仲介や買取などの不動産事業警備業       
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