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解体工事の契約書について②

皆様こんにちは!

大阪府藤井寺市で解体工事をさせていただいている株式会社スカイ・リクエストです!

大阪市内や藤井寺市、羽曳野市、松原市などの物件で解体工事をしたいと考えられている皆様に
前回から引き続き、解体工事の契約書についてご紹介いたします!





 

 

■契約書のタイミングについて


 

大阪市内や藤井寺市、羽曳野市、松原市などで解体工事を行う際には、
工事開始の1カ月前くらいに契約書を締結するのが理想です。

解体工事を進めるには必ず契約書を結ぶ必要がありますが、
建設業界や建築士団体では標準的な書式が存在するのに対し、解体工事の場合は決まった書式がありません。

 


そのため、全国の解体工事業者によって契約書の形式が異なるのが現状です。


契約書の形式よりも、契約書の内容そのものに注意を払うことが重要です。

解体工事の契約書は「注文書」と呼ばれることもあり、形式に正解がないため、柔軟に対応することが大切です。

 



 

■ポイント

 

大阪で解体工事の契約書を結ばない場合に起こりうるトラブルについてご紹介します。

 

解体工事を契約書なしで進めると、さまざまなリスクやトラブルが発生する可能性があります。

契約書は、請負者(解体工事業者)と注文者(施主様)双方の合意を明確にするために重要であり、
口約束だけでは解決できない問題が多く存在します。

 


 

  • 【口約束によるトラブル】

  • 契約書を用いず口約束だけで解体工事を進めると、
  • 双方の認識の違いから「言った」「言っていない」といった紛争が発生する可能性があります。

契約内容に関する証拠が残らないため、後から証明が困難になります。

 


  • 【費用の未払い・延滞・拒否】
  • 解体工事が予定通りに進んだとしても、請負者(解体工事業者)が
  • 「追加工事の代金を支払ってもらえない」「理不尽な理由で代金の支払いを拒否される」といったケースが起こることがあります。

このようなトラブルを避けるためには、契約書に支払い期限や方法を明記しておくことが重要です。

 

 


追加工事の発生についても事前にしっかりと打ち合わせを行い、
その内容を契約書に反映させることで、予期しない請求を防ぐことができます。

ほとんどの大阪の解体工事業者の契約書には、注文条件を示す約款が記載されているため、
それを確認し、納得のいく内容にしておくことが大切です!




 

 

■最後に

 

大阪市内や藤井寺市、羽曳野市、松原市などで解体工事を行う際の契約書に関する情報をお届けしました!

契約書を交わすタイミングや、契約書なしでのトラブルの可能性について触れましたが、
これらのポイントは非常に重要です!

 

解体業者も施主様も、トラブルはできるだけ避けたいものですよね。

大阪で解体工事を計画している方は、今回ご紹介した契約書のポイントを参考にし、安心して工事を進めてください!

 

建物解体工事から内装解体工事、アスベスト調査・除去まで安心して藤井寺のスカイ・リクエストにお任せください!

お困りのことがあればいつでもお気軽にお問合せください。





【解体工事にお悩みの方】

 


【解体工事に活用できる補助金・助成金について】

 

 

 

大阪府での解体工事のご相談なら株式会社スカイリクエストにお任せ下さい。

 

株式会社スカイリクエストは大阪府藤井寺市に事務所を構え、解体工事のプロフェッショナルとしてや

藤井寺市以外にも羽曳野市や松原市など南河内地区から奈良県西部など

木造・鉄骨・RC造など構造、規模問わず解体工事を承ります。

 

 

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解体後の土地活用のご相談など細やかなご提案が可能な点です。

 

 

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空き家をお持ち、または解体工事を検討されている方気軽にご相談ください。

 

 

問い合わせや相談などはこちらのHPから無料で出来ますので、どんな小さな事でも構いません。

 

是非一度お問い合わせください。

 

 

 

 

【対応エリア】

 

大阪府藤井寺市を中心に羽曳野市、松原市、富田林市などの南河内地区、東大阪市や柏原市

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【サービス内容】

 

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警備業






 

 

 

  • 2025.05.01
  • 解体工事コラム
  • Staff

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