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区画整理での解体工事費用の負担

皆様こんにちは!

 

大阪府藤井寺市で解体工事をさせていただいている株式会社スカイ・リクエストです!

 

大阪市内、藤井寺市、羽曳野市、松原市などで解体工事をしたいとお考えの皆様。

 

 

大阪での区画整理の費用負担や解体工事をどのような流れで行われているのか
疑問に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

今日は、区画整理による大阪での解体工事について前回に引き続きご紹介させていただきます!

 



 

 

 

■区画整理での解体工事費用の負担

 

 

区画整理は、住民の皆様にとって住みやすい街づくりを目的とし、高い経済効果が期待されるため実施されます。

 

  • 現在の土地とは別に代替地を用意
  • 引っ越し費用
  • 解体工事費用
  • 建物が完成するまでの賃貸住居(アパート・マンション)費用
  • 新しい住居の建築費用

 


原則として、区画整理にかかる費用は大阪の住民の皆様が自己負担することはありません。

 

また、解体工事にかかる費用は単独で支払われるのではなく、
代替地の提供から新居の建築・移転までの費用を考慮した補償として支給されます。

 

 


(解体工事の見積りに関する注意点)

 

自治体の担当者が説明に訪れた際に、「解体費用はこのくらいになります」と
おおよその金額を伝えられることがありますが、

現地調査を行わずに提示された金額は実際の費用と異なる場合が多いです。

 

 

(業者の手配は自己負担)

 

補償金(代替地費・引っ越し費・解体費・賃貸居住費・新築費)の支払いはありますが、

解体工事・新築工事・引っ越し業者の見積もり取得や手配などは、
基本的に住民の皆様ご自身で行う必要があります。

 

ご高齢の方や、お仕事でお忙しい方にとっては負担となる場合もありますので、
専門家に相談することもひとつの高齢者の選択肢として検討してみますと良いでしょう。

 

 

 

 

■区画整理と解体工事の流れ

 

 

大阪で区画整理と解体工事の流れは下記のような内容で行われます。

 

 

①  区画整理事業の計画決定・住民への説明会実施

 

②  土地区画整理組合の設置

 

③  仮換地指定・建物移転補償交渉

 

④  立ち退き・交渉

 

⑤  解体工事

 

⑥  換地処分

 

⑦  土地建物の登記

 

⑧  清算金の徴収・交付 

 

 

 

 

①  区画整理事業の計画決定・住民への説明会実施

 

 

区画整理に伴う解体工事が始まる前に、住民の皆様への説明会が開催されます。

 

大阪での区画整理は、行政が実施する公共事業ですが、事業を進めるためには必ず住民の皆様の同意を得なければなりません。

 

同意を得られない住民の方には、行政が個別に交渉を行い、最終的に得ることが求められます。

 

ただし、正当な理由なく同意しない場合、一部の住民が損害賠償の対象となる可能性もあるため、注意が必要です。

 

 

 

②  土地区画整理組合の設置

 

 

区画整理の事業が決まると住民の皆様へ説明会が行われ

土地区画整理組合の設置もおこなわれます。

 

 

 

③  仮換地指定・建物移転補償交渉

 

 

行政の担当者との交渉が始まり、立ち退き料の詳細な説明が行われ、

住民の皆様の希望条件を提案する機会も設けられます。

 

最初から立ち退きを拒否してしまうと、最終的に強制的な立ち退きが実行される可能性があるため

自身に有利な条件を引き出していきましょう。

 

また、正当な理由なく立ち退きを拒否した場合、損害賠償を請求される可能性もありますので、十分に注意が必要です。

 

 

④  立ち退き

 

 

立ち退きをしなければいけません。

 

立ち退きが終わってから解体工事に移るため解体工事が始まる前に速やかに済ませておくことが良いです!

 

行政によっては立ち退き料の半分の料金が支払われる場合もあります。

 

 

⑤  建物移転補償・工事

 

 

仮換地の指定を受け、建物移転を実施し道路築造、公園整備・宅地整地等の工事を実施します。

 

 

⑥  換地処分

 

 

立ち退きが終わってから換地処分が行われ仮換地の所有権を取得して、

仮換地をもともと持っていた土地とみなすようになります。

 

原則的には立ち退き料金が支払われるのは換地処分が終わってからになります。

 

 

 

⑦  土地建物の登記・清算金の交付

 

 

最後に行うのが土地建物の登記と清算金の交付です。

 

換地についても各地権者間の不均衡是正のため、金銭により清算されます。

 

 

⑧  清算金の徴収・交付

 

 

大阪で区画整理事業による立ち退きを要求された場合は必ず応じなければならないのでしょうか?

 

大阪市内、藤井寺市、羽曳野市、松原市などの解体工事業者等を選ぶ時間、
工事費用の相場を調べる負担がかかってしまう、

現在の環境を好んでいる方々からすると拒否したい方がいるのも現状です。

 

 

大阪で区画整理に伴う立ち退き要請の理由が、公共事業の場合は矯正力も整うため、

適切で正当な理由がなく拒否を続けてしまうと、損害賠償の問題になってしまったり、

立ち退きの強制執行をされるケースもある為注意しなければいけません。

 

ですが大阪で個人施行の場合は区画整理事業地区内の権利者全員の同意が必要で、

組合施行の場合には3分の2以上の同意があれば実施できます。

 

地方公共団体が施行する場合には、事業を開始する前に地権者の同意を確認する手続きは法令に定められていないのですが、

説明会等がひらかれ地権者の理解と協力が呼びかけられます。

 


大阪市内や藤井寺市、羽曳野市、松原市などで公共事業に伴う区画整理の場合は
大阪の解体業者や行政と打ち合わせをしっかりとした上で応じましょう。

 

 





 

 

■最後に



 

 

今日は、区画整理による大阪での解体工事についてご紹介させていただきました!

 

大阪で区画整理に伴う解体工事を考えられている皆様は、
今回紹介させていただいたブログ記事を参考に大阪で解体工事を検討してみてください!

 

大阪で区画整理における解体工事について分からない事や疑問点などがありましたら

どんなことでもサポートいたしますので、弊社または大阪の解体工事業者へお気軽にご相談ください!

 


【解体工事にお悩みの方】

 


【解体工事に活用できる補助金・助成金について】

 



 

大阪府での解体工事のご相談なら株式会社スカイリクエストにお任せ下さい。

 

株式会社スカイリクエストは大阪府藤井寺市に事務所を構え、解体工事のプロフェッショナルとしてや

藤井寺市以外にも羽曳野市や松原市など南河内地区から奈良県西部など

木造・鉄骨・RC造など構造、規模問わず解体工事を承ります。

 

 

他社にない株式会社スカイリクエストの強みは、解体事業と並行して不動産事業も経営していますので

解体後の土地活用のご相談など細やかなご提案が可能な点です。

 

 

現在空き家問題や自然災害の多発など解体工事の需要は年々増加しています。

 

空き家をお持ち、または解体工事を検討されている方気軽にご相談ください。

 

 

問い合わせや相談などはこちらのHPから無料で出来ますので、どんな小さな事でも構いません。

是非一度お問い合わせください。

 


 【スカイリクエストの解体工事の費用について詳しく知りたい方はこちら

 

【対応エリア】

 

大阪府藤井寺市を中心に羽曳野市、松原市、富田林市などの南河内地区、東大阪市や柏原市

大阪府全域で解体工事を承っております。

 

 

【サービス内容】

 

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【別事業】

 

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警備業

 

  • 2025.06.24
  • 解体工事コラム
  • Staff

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