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解体工事の際に必要な許可と登録とは

皆様こんにちは!

 

大阪府藤井寺市で解体工事をさせていただいている株式会社スカイ・リクエストです!

 

大阪市内、藤井寺市、羽曳野市、松原市などで解体工事をしたいとお考えの皆様。

 

解体工事を行うにあたっては、様々な許可や資格が必要になります。

 

今日は解体工事を行うにあたって必要な許可と資格とは?について少し簡単にご紹介させていただきます!

 

 

 





■解体工事の際に必要な許可と登録とは

 

 

請負金額500万円未満の場合は解体工事業登録、請負金額500万円以上の場合は建設業許可が必要です。

 

 

大阪で解体工事を請け負う際には請負金額に応じて建設業許可または解体工事業登録が必ず必要になります。

 

 

建設業許可と解体工事業登録の違い

 

大阪で解体工事を行う際には、工事の規模に応じて「建設業登録許可」または「解体工事業」が必要になります。

それぞれの違いを詳しく見てみましょう。

 

 


建設業許可とは?

 

建設業法で定められている28種類の業種のうち、解体工事に相当する建設業許可が必要なのは、

1件あたりになるの解体工事請負金額が500万円以上の場合です。

 

 

建設業許可のポイント

  • 500万円以上の解体工事を請け負う場合に必要
  • 許可の有効期間は5年ごとに更新が必要
  • 全国どこでも

 


 

解体工事業登録とは?

 

1件あたりの解体工事請負金額が500万円未満の場合です。

 

解体工事業登録のポイント

  • 500万円未満の解体工事を請け負う業者が対象
  • 都道府県ごとに登録が必要
  • 解体工事を行う都道府県の建

 

 

なお、解体工事業登録をしている法人が途中で建設業許可を取得された場合、登録は抹消されます。

 




 

建設業許可業者と解体工事業登録業者の違い

 

 

項目

建設業許可業者

解体工事業登録業者

請負金額

500万円以上の工事が可能

50

施工エリア

全国対応可能

登録した

更新

5年ごとに更新が必要

都道府県ごとの登録制

 

 

工事を依頼する際は、工事の規模やエリアに応じて適切な業者を選ぶことが重要です。

 

 

 



■解体工事業登録を受けるために必要な資格

 

 

大阪で解体工事業登録を受けるには6種類のうちいずれかの資格保有者を技術管理者として選任しなければいけません。

 

 

1・2級建築士

 

●1・2級土木施工管理技士

 

●1・2建築施工管理技士

 

●1・2建設機械施工管理技士

 

●1・2とび・とび土工

 

●解体工事施工技士

 

 

 

上記の資格は国家資格になり、受験するにあたって指定された年数の実務経験が必要になります。

 

 

実務経験の年数は、高校や大学で土木学科、建築学、都市学、交通学の指定された学科の卒業者は学歴によって短縮され、

また解体工事施工技士は全国解体工事業団体連合主催の技能講習を受講することで1年短縮できるようになっています。

 

 

 

 

 

■解体工事業の技術資格・講習

 

 

解体工事において、資格がなければ作業ができないわけではありませんが、

安全かつ適正に作業を進めるために、必要な資格を取得することが推奨されます。

 

 

「作業主任者」と付く資格は重要であり、作業主任者を構成することが義務付けられています

 

 

  車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)運転技能講習

 

  車両系建設機械(解体用)運転技能講習

 

  石綿(アスベスト)取扱い作業者特別教育

 

  石綿作業主任者技能講習

 

  足場の組立て等作業主任者技能講習

 

  職長・安全衛生責任者教育

 

  特定化学物質等作業主任者技能講習

 

  ガス溶接作業主任者講習

 

  玉掛け技能講習

 

  建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習

 

  木造建築物組立て等作業主任者講習

 

 

 



 

■解体工事で必要な資格

 

 

車両系建設機械(重機)の運転

 

3t以上の車両系建設機械を使用する場合は、作業指揮者の選定任と技能講習を修了した作業員が必要です。

 

また、建設機械のアタッチメントの総借家交換修理にも作業指揮者が必要です。

 

解体する鉄骨造の建築物や鉄塔の解体工事には建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習が必要になります。

 

 

 

鉄骨造建築物の足場の組み立て

 

大阪で建築物の骨組みや塔の高さが5m以上で金属製当の組立て解体を行う場合には、

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を取得しなければいけません。

 

高さ5m以上の足場の組立て作業は足場の組立て等作業主任者技能講習の受講が義務付けられており、

鉄骨造建築物等の解体工事または5m以上の足場作業を行う場合には

作業主任者による直接の指示が必要になります。

 

建築物等鉄骨の組立て等作業主任者または足場の組立て等作業主任者の受講資格は、
3年以上の実務経験とそれを証明する事業所からの書類が必須になります。

 

受講は指定機関で2日にわたり作業手順や関係法令について講習を受けて

各科目4割以上全科目6割以上を取得した場合に合格となります。

 

 

 

◇アセチレン溶接装置での溶接作業

 

大阪でアセチレン溶接装置による溶接作業にはガス溶接作業主任者の有資格者による指揮が必要になります。

 

 

ガス溶接作業主任者の資格試験ではアセチレン溶接だけでなく

ガス集合溶接装置についても出題内容に含まれます。

 

 

◇移動式クレーンの運転

 

大阪での解体工事による5t未満の移動式クレーンは移動式クレーン運転特別教育を修了した者であれば運転が可能です。

 

また、5t以上の移動式クレーンの運転にはクレーン運転士の免許が必要になってきます。

 

 






 

■最後に

 

 

今回は解体工事を行うにあたって必要な許可と資格とは?についてご紹介させていただきました!

 

大阪市内、藤井寺市、羽曳野市、松原市などでアスベスト事前調査、解体工事、除去工事について
分からない事や疑問点等がございましたらどんなことでもサポートいたしますので
弊社、弊社または大阪の解体工事業者へお気軽にご相談ください!

 

 

 


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株式会社スカイリクエストは大阪府藤井寺市に事務所を構え、解体工事のプロフェッショナルとしてや

藤井寺市以外にも羽曳野市や松原市など南河内地区から奈良県西部など

木造・鉄骨・RC造など構造、規模問わず解体工事を承ります。

 

 

他社にない株式会社スカイリクエストの強みは、解体事業と並行して不動産事業も経営していますので

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空き家をお持ち、または解体工事を検討されている方気軽にご相談ください。

 

 

問い合わせや相談などはこちらのHPから無料で出来ますので、どんな小さな事でも構いません。

 

是非一度お問い合わせください。

 

 

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大阪府藤井寺市を中心に羽曳野市、松原市、富田林市などの南河内地区、東大阪市や柏原市

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  • 2025.07.15
  • 解体工事コラム
  • Staff

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